以下は、asahi.com(2012年1月10日)からの引用です。
「肺がん治療薬イレッサを服用していた患者3人が死亡したことをめぐる訴訟で、昨年11月の東京高裁判決を不服として最高裁に上告していた遺族4人のうち2人について、原告弁護団の手続き上のミスで上告が却下され、2人の敗訴が確定していたことがわかった。
弁護団が明らかにした。
残る2人の審理は続く。
弁護団によると、裁判所から印紙代を昨年12月7日までに払うよう求められたが、連絡を受けた担当弁護士が確認しないまま期限を過ぎてしまい、翌8日付で上告が却下されたという。
弁護団は「原告に心からの謝罪を申し上げ、ご理解をいただいた。支援を頂いた多くの方々に心よりおわび申し上げます」との談話を出した。
次女三津子さんを亡くした原告団代表の近沢昭雄さん(68)は、ともに原告となった長女(46)の上告が却下された。
「手続きの不備でこうなり、本当に残念。(長女も)つらいと思う」。
近沢さん自身の裁判は続く。
「今後に向けて頑張るしかない」と語った。
訴訟は、死亡患者3人の遺族4人が「副作用の危険性を十分に説明されなかった」として製薬会社と国に賠償を求めて提起。
昨年3月の一審・東京地裁判決は両者の責任を認めたが、11月の東京高裁判決は遺族側の請求を全面的に退けたため、4人とも最高裁に上告していた。 」
期限の徒過という手続き上のミスは、挽回しようがありませんので、本当に恐ろしいです。
弁護士責任賠償保険に加入している弁護士が殆どだと思いますが、賠償事例としては、期限の徒過というミスが、一番多いのではないかと思いますし、「しまった!!」という夢を見たことがある弁護士も、少なくないのではないでしょうか(私はあります)。
人のふり見て我がふり直せ、弁護士にせよ、事務員にせよ、担当者1人に任せっきりにしていると、このようなことが起きかねませんので、相互にチェックできる体制が必要ですね。
札幌弁護士会所属弁護士森越壮史郎法律事務所ホームページ