以下は、Sponichi Annex(2012年1月6日)からの引用です。
「フリーの宮根誠司アナウンサー(48)が6日、日本テレビ系情報番組「情報ライブ ミヤネ屋」で、妻とは別の女性との間に、子供がいたという週刊誌の報道を認め、謝罪した。
番組冒頭、宮根アナは「年明け早々、私どものことで、お騒がせしてすみませんでした」とした上で「全て事実です」と週刊誌の報道を認めた。
さらに「記事をご覧になりまして、多くの方々が“宮根には失望した”“がっかりした”と言われる方、たくさんいらっしゃると思います」と神妙な表情で話した。
最後は「また心を新たに皆さまの期待、信頼に少しでも応えられるように一から頑張っていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします」と深々と頭を下げた。」
今回の報道は真実だったとのことですが、真実でさえあれば、名誉毀損とはならないという訳ではありません↓
http://morikoshisoshiro.seesaa.net/article/240989856.html
名誉毀損は、「品性、徳行、名声、信用その他の人格的価値について社会から受ける客観的評価(社会的評価)を低下させる行為」とされていますので、真実であっても、知れ渡っていない事実を公表することは、名誉毀損となり得るのです。
では、政治家や芸能人に関する報道がこれだけあふれているのに、なぜ名誉毀損が問題となることが殆どないのかと言えば、以下のような判例法理が形成されているからです。
「事実を摘示しての名誉毀損にあっては、その行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあった場合に,摘示された事実がその重要な部分について真実であることの証明があったときには、上記行為には違法性がなく、仮に上記証明がないときにも、行為者において上記事実の重要な部分を真実と信ずるについて相当の理由があれば、その故意又は過失は否定される(最高裁昭和37年(オ)第815号同41年6月23日第一小法廷判決・民集20巻5号1118頁、最高裁昭和56年(オ)第25号同58年10月20日第一小法廷判決・裁判集民事140号177頁)。
一方、ある事実を基礎としての意見ないし論評の表明による名誉毀損にあっては、その行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあった場合に、上記意見ないし論評の前提としている事実が重要な部分について真実であることの証明があったときには、人身攻撃に及ぶなど意見ないし論評としての域を逸脱したものでない限り、上記行為は違法性を欠くものというべきであり、仮に上記証明がないときにも、行為者において上記事実の重要な部分を真実と信ずるについて相当な理由があれば、その故意又は過失は否定される(最高裁昭和60年(オ)第1274号平成元年12月21日第一小法廷判決・民集43巻12号2252頁、最高裁平成9年9月9日第三小法廷判決)。」
@公共性×A公益性×B真実性(又は真実と信じるにつき相当の理由)=合法ということで、政治家や芸能人のような公人の場合、よっぽどのことがない限り、@とAを満たしていることになる訳です。
札幌弁護士会所属弁護士森越壮史郎法律事務所ホームページ