以下は、asahi.com(2012年1月4日)からの引用です。
「同じ刑事事件の被告でも、お金がある被告は保釈されるのに、用立てられない被告の身柄拘束は長引いてしまう――。
そんな現状を改めようと、日本弁護士連合会が取り組みを始めている。
手持ちのお金がなくても保証書で保釈を得られる仕組みを活用して、今年の秋ごろからスタートする考えだ。
日弁連によると、2009年の統計では、被告が保釈された割合を示す「保釈率」は、資力のない被告に国選弁護人が付いた場合、9.0%にとどまる。
これに対し、資力のある被告が私選弁護人を雇った場合は51.4%と大きな差が生じている。
刑事弁護に詳しい弁護士は「暴行や窃盗などの事件でも保証金として150万円は必要」と話す。
「保証金を用意できなければ、執行猶予付きの判決が出ると見込まれる被告でも、裁判中は身柄の拘束が続くのが現実」という。」
既に、民間団体の保釈支援協会↓などが、同様の事業を行っており、国選弁護人に選任された場合でも、被告人から、同協会の立替払制度を利用して保釈請求して欲しいと言われることもしばしばですので、保釈率の差異は、必ずしも、資力の有無だけが影響しているのではないと思います。
http://www.hosyaku.gr.jp/index.html
ところで、例えば、同協会の立替手数料は2カ月で2.5%(=年15%)、しかも2カ月未満で返還しても手数料は戻ってこないので、実質年率が利息制限法の制限利率を超える場合が殆どという問題があります。
日弁連が行う以上、問題のない制度になるものと思いますが、一番大切なのは、国選弁護人となる弁護士のやる気であり、そのやる気を支えるような国選弁護制度そのものだと思います。
札幌弁護士会所属弁護士森越壮史郎法律事務所ホームページ