2011年12月27日

著作権料払わず生演奏、ライブハウスの楽器使用差し止め


以下は、YOMIURI ONLINE(2011年12月23日)からの引用です。

「日本音楽著作権協会(JASRAC)は22日、著作権使用料を支払わずに、同協会が管理するエルビス・プレスリーなどの曲をバンドで生演奏して営業しているとして、京都・祇園のライブハウスに対し、演奏禁止や同店が所有する楽器の使用差し止めの仮処分を京都地裁に申し立て、認められたと発表した。

同地裁は同日、使用差し止めの仮処分を執行、ギターやドラムなどの楽器約20点を使用禁止にした。

同協会によると、記録が残る1996年度以降、音楽作品の著作権侵害を巡り、機材などの使用を差し止める仮処分の執行は、生演奏形態の店は実態が把握しにくいこともあり、全国で21件(うち近畿地方は6件)にとどまっている。

一方、スナックなどのカラオケ使用店は540件に上る。

仮処分決定書などでは、同店は2003年の開業以来、専属バンドが50〜60年代のロカビリーを演奏。

同協会は使用料の支払いを求めたが、同店は拒否を続け、昨年11月に仮処分を申し立てた。

損害額は同10月までで約1500万円という。

同協会が著作権を管理する楽曲を営業に使う場合、同協会に届け出て利用許諾契約を結び、使用料を支払う必要がある。」


連休前のかきいれ時をめがけて、差し止めの仮処分とは、やりますね。

著作権は、特許権・実用新案権・商標権などと異なり、登録を前提としない権利であるため、これを保護する著作権法は、条文が多岐にわたっていますが↓
http://www.cric.or.jp/db/article/a1.html

今回認められた差止請求は勿論、特許権・実用新案権・商標権などと同様、損害額に関する推定規定もあります↓
http://morikoshisoshiro.seesaa.net/article/239732903.html

更には、著作権を侵害する行為に対しては、「10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」ことを筆頭とする刑事罰も定められています。

当職も、実際に、著作権協会の度重なる勧告を無視し続け、逮捕・勾留された被疑者に面会に行ったことがあります。

著作権協会をなめると、痛い目に遭いますので、ご注意を。

札幌弁護士会所属弁護士森越壮史郎法律事務所ホームページ
posted by 森越 壮史郎 at 10:57| Comment(0) | TrackBack(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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