以下は、asahi.com(2011年12月17日)からの引用です。
「千葉県柏市で7日、大学生の女性(20)が「男に切られた」と交番に届け出た事件で、この女性が調べに対し、届け出は虚偽だったと供述していることが、捜査関係者への取材でわかった。
県警は近く、女性を軽犯罪法違反(虚偽申告)容疑で千葉地検に書類送検する方針。
県警によると、女性は7日午前9時55分ごろ、柏市新柏の交番に「自宅近くで、前から来た男に切られた」と届け出た。
左脇腹には4カ所の切り傷があり、傷害容疑で調べていた。
しかし、女性が着ていたコートやカーディガンが破れていないのに左脇腹に傷があるなど、女性の説明と傷の状況に不自然な点があることが分かり、県警で調べていた。
女性は「みんなの気をひきたかった」と話しているという。 」
「人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的で、虚偽の告訴、告発その他の申告をした」場合には、刑法172条により3月以上10年以下の懲役に処せられますが、「虚構の犯罪を公務員に申し出た」場合には、軽犯罪法1条により拘留又は科料に処せられることになっています。
本件の場合は、単に「気をひきたかった」だけで、特定の人に処分を受けさせることを目的としていた訳ではないので、後者ということになります。
それにしても、みんなの気をひきたいからと言って、二十歳の女性が、わざわざ自分の身体を傷付けるなんて…。
札幌弁護士会所属弁護士森越壮史郎法律事務所ホームページ