以下は、MSN産経ニュース(2011.12.16)からの引用です。
「股関節手術の休養から復帰した日に夜遊びをしたと写真週刊誌「FLASH」が報じ、名誉を傷つけられたとして、お笑いコンビ「ダウンタウン」の松本人志さんが発行元の光文社(東京)側に計1100万円の損害賠償などを求めた訴訟の判決で、東京地裁は16日、請求を棄却した。
争われたのは昨年9月7日号の「手術から復帰、新宿2丁目で夜遊びも再開!」と題する記事。
読者に不摂生との印象を与えたと主張していた。
小野洋一裁判長は「記事は復帰日に深夜までスタッフと飲食したことを指摘するにとどまり、見出しも具体的に不摂生とされる夜遊びをしたとの事実を示しているわけではない」と名誉毀損(きそん)の成立を否定した。」
民法上の名誉毀損は、「品性、徳行、名声、信用その他の人格的価値について社会から受ける客観的評価(社会的評価)を低下させる行為」とされていますので、真実であっても、知れ渡っていない事実を公表することが、名誉棄損となることはあり得ます(例えば、正当な理由もないのに、前科を公表することなど)。
しかしながら、芸能人が週刊誌の記事等を名誉毀損で訴える場合は、島田紳助や上原多香子のように、「真実ではない」という理由によることが殆どで、「読者に不摂生との印象を与えた」との理由で訴えるというのは、珍しいのではないでしょうか。
個人的には、摂生の良いお笑い芸人には、全然魅力は感じませんし、「復帰したその日に、新宿2丁目で夜遊びも再開とは、さすが!」と思うだけですが…。
札幌弁護士会所属弁護士森越壮史郎法律事務所ホームページ