2011年12月14日

トイザらス:課徴金3億6000万円 優越的地位乱用


以下は、毎日jp(2011年12月14日) からの引用です。

「玩具販売最大手の「日本トイザらス」(川崎市)が取引上立場の弱い納入業者に不当な値引きや返品を繰り返したとして、公正取引委員会は13日、独占禁止法違反(優越的地位の乱用)で同社に3億6908万円の課徴金納付命令と再発防止を求める排除措置命令を出した。

公取委によると、同社は09年1月〜11年1月、玩具やベビーカー、紙おむつなどの商品で国内の納入業者117社に安売りセールの値引き分を負担させたり、売れ残り商品を返品したとされる。

不当な値引きや返品の額は計約6億4000万円相当に上るという。

同社は全世界で玩具販売チェーンを展開する米トイザラスの日本法人で、優越的地位の乱用が外資系企業に適用されたのは初めて。

公取委は10月、約7億円の課徴金納付を命じる方針を固め事前通知したが、その後新たな証拠が提出されるなどしたため減額した。

 同社は「当社が優越的な地位にあり不当な行為をしたと考えていないが、命令を真摯(しんし)に受け止め内容を検討し、今後の対応を決める」とコメントしている。」


独占禁止法違反のニュースは、たまに見かけるという印象ですが、公正取引委員会のホームページを見ると、結構あるのですね↓
http://www.jftc.go.jp/pressrelease/kankoku.html

独占禁止法の優越的地位の乱用と類似するものとして、下請け叩きを禁止する下請法(下請代金支払遅延等防止法)という法律もあり、こちらに関する報道資料も、公正取引委員会のホームページに掲載されていますが、勧告ばかり↓
http://www.jftc.go.jp/pressrelease/shitaukejiken.html

独占禁止法違反に対しては、課徴金納付命令や排除措置命令等の処分があるのですが、下請法違反に対しては、そのような処分が用意されていないのです。

いずれにしても、取引先が告発等を行わない限り、公正取引委員会にはわかる筈もなく、取引を切られたり、あるいは取引を切られる覚悟がなければ、告発等に及ぶことはないでしょうから、氷山の一角に過ぎないのでしょうね。

札幌弁護士会所属弁護士森越壮史郎法律事務所ホームページ
posted by 森越 壮史郎 at 17:34| Comment(0) | TrackBack(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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