以下は、MSN産経ニュース(2011.12.12)からの引用です。
「指定暴力団組員の依頼で東京都内の飲食店に観葉植物をレンタルし、売り上げの多くを組員側に提供する利益供与を行ったとして、東京都公安委員会は12日、都暴力団排除条例に基づき、埼玉県の造園業者に対し、今後、組員の依頼で観葉植物の提供などをしないよう勧告した。
10月1日に制定された都の同条例に基づく勧告は初めて。
警視庁組織犯罪対策3課によると、造園業者は10月下旬、組員の依頼を受けて都内の飲食店数十店に観葉植物をレンタルしていたという。
通常の価格の約4倍でレンタルしていたといい、条例制定後の1カ月間で約15万円を売り上げ、うち約10万円を組員に渡していた。
造園業者は「15年くらい前から組員に誘われてレンタルをしていた。事業拡大につながると思った」などと話しており、同課はこれまでに約1800万円が暴力団側に流れたとみている。
同様の条例は10月1日の東京都、沖縄県で制定されたことで全国の都道府県で出そろった。
条例では、暴力団への利益供与などを禁止しており、違反した場合は勧告を受け、従わない場合、業者名が公表される。」
東京都は、随分堅実なので来ましたね。
飲食店などに対し「みかじめ料」や「用心棒代」を要求することは、平成4年に施行された「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」(暴力団対策法)で、既に禁止されているところですが、観葉植物やおしぼりなどを高額でレンタル・リースすることを強要し、実際の代金との差額を「みかじめ料」「用心棒代」として取得する脱法行為が、広く行われているとか。
今回の勧告は、まさにこのような脱法行為に対するものなので、的を得たものだと思いますが、暴力団排除条例の定めが抽象的なこともあり、違法・不当な捜査・取調が横行しないか、心配な面があります↓
http://morikoshisoshiro.seesaa.net/article/228571292.html
http://morikoshisoshiro.seesaa.net/article/230105411.html
札幌弁護士会所属弁護士森越壮史郎法律事務所ホームページ