以下は、産経ニュース(2011.12.8) からの引用です。
「東京都日の出町の「TSUTAYA(ツタヤ)イオンモール日の出店」が買い取ったCDなどに盗品の疑いがあったのに警察への届け出を怠った問題に絡み、警察庁は8日、書籍やCDなどを扱う古物商の業界団体5団体に対し、盗品流入防止のための取り組み強化を要請したと発表した。
業界団体のうち2団体では、不正品発見の着眼点などを盛り込んだ古物取引に関するマニュアル作成を進めており、警察庁では助言などをして支援していく。
また、全国の警察本部でも、古物商に対して不正品発見のための取り組み強化と発見時の適切な対応について指導を徹底するほか、古物商に課された各種の業務に関する講習会などの開催で協力していく。」
古物営業法15条3項は、「古物商は、古物を買い受け、若しくは交換し、又は売却若しくは交換の委託を受けようとする場合において、当該古物について不正品の疑いがあると認めるときは、直ちに、警察官にその旨を申告しなければならない。」と定めており、今回のTSUTAYAの場合、この定めに違反したため、業務停止の行政処分を受けたということですね。
窃盗犯人の刑事弁護をすると、盗品の流れを裏付捜査した調書が証拠として出てくるのですが、古物商の方の調書は、判で押したように、「盗品であるとは夢にも思いませんでした。今後は気を付けます。」というような内容。
疑っていたとなると、TSUTAYAのように行政処分を受ける訳ですから、当然といえば当然ですが、品物の量や売りに来た回数からすると、「そんな訳ないだろ〜」と思うこともしばしば。
窃盗は、手癖みたいなところがあり、処罰されても繰り返してしまう人も少なくないですが、簡単に換金できる状況では、ますます窃盗は後を絶たない訳で、本当に取り組みを強化して貰いたいものです。
札幌弁護士会所属弁護士森越壮史郎法律事務所ホームページ