2011年12月07日

少額債権支払い軽減を求める アイフルが再生計画変更?


以下は、日本経済新聞電子版(2011/12/6)からの引用です。

「事業再生ADR(裁判以外の紛争解決)による経営再建中の消費者金融のアイフルが約70の金融機関に対し、再生計画の変更を要請したことが5日分かった。

毎年、最大で50億円の借り入れについて、金融機関への返済を早める代わりに、債権の最大5割まで削減を求める仕組みを要望している。」

一方のアイフルは、自社ホームページで、上記報道を全面的に否定しています↓
http://www.ir-aiful.com/data/current/newsobj-1961-datafile.pdf

アイフルは、債務が残っている場合には、全額の支払を求めてくる一方で、過払いの場合には、大幅な減額を求めて来るので、いつも和解で解決できずに、判決になってしまうのですけど…。

事業再生ADR(裁判以外の紛争解決)の利点としては、当事者間の話し合いなので、簡易・迅速であることや、必ずしも法律にとらわれない柔軟な解決が可能なことなどが挙げられていますが、手続が公開されないので、秘密裏に解決を図ることができるという手続の密行性も、利点の1つとして挙げられているところです。

どちらの言っていることが本当なのかはわかりませんが、今回の報道は、事業再生ADRの利点の1つである手続の密行性が守られない事態であることを示しているように思います。

どうする?アイフル?

札幌弁護士会所属弁護士森越壮史郎法律事務所ホームページ
posted by 森越 壮史郎 at 12:28| Comment(0) | TrackBack(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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