以下は、毎日jp(11月18日(金)12時45分配信) からの引用です。
「覚せい剤取締法違反(営利目的輸入)の罪に問われて裁判員裁判で初の全面無罪となったが、2審で逆転有罪判決を受けた相模原市、会社役員、安西喜久夫被告(61)の上告審で、最高裁第1小法廷(金築誠志裁判長)は弁論期日を来年1月19日に指定した。
最高裁は2審判決を見直す場合に弁論を開くため、高裁判決が破棄される可能性が出てきた。
安西被告は覚醒剤計約1キロの入ったチョコレート缶を成田空港に持ち込んだとして起訴された。
缶の中身を認識していたかどうかが争点となり、1審・千葉地裁判決(10年6月)は「間違いなく認識していたとまでは言えない」として無罪。
2審・東京高裁判決(今年3月)は「1審は証拠の評価を誤り、事実を誤認した」と懲役10年、罰金600万円を言い渡した。
裁判員裁判の無罪を破棄して有罪とした高裁判決も初めてだった。
最高裁司法研修所は09年3月の研究報告で裁判員裁判の控訴審について、「客観的な事実を見落としている場合などを除き、市民の判断を尊重すべきだ」としており、安西被告への上告審判断が注目される。」
裁判員裁判によって無罪となった被告人もいれば、裁判員裁判は違憲だと主張する被告人もいる↓
http://morikoshisoshiro.seesaa.net/article/230227628.html
http://morikoshisoshiro.seesaa.net/article/235630129.html
何が真実なのかは神のみぞ知るところではあるが、「疑わしきは被告人の利益に」が刑事裁判の大原則であるし、裁判員裁判を導入した以上、その判断は尊重すべきであろう。
札幌弁護士会所属弁護士森越壮史郎法律事務所ホームページ