東日本大震災の被災者である相続人について、限定承認や相続放棄をするか否かを考える熟慮期間を延長する「東日本大震災に伴う相続の承認又は放棄をすべき期間に係る民法の特例に関する法律」が施行されていますが、特例法で延長された熟慮期間は、平成23年11月30日で満了します。
平成23年11月30日までになお限定承認や相続放棄をするかどうかを決めることができないときは、同日までに家庭裁判所に熟慮期間の伸長の申立てをすることにより、更に期限を延長することもできます。
詳しくは↓
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00109.html
札幌弁護士会所属弁護士森越壮史郎法律事務所ホームページ