2011年11月08日

簡裁の督促で給食費滞納が激減

以下は、NHK NEWS WEB(11月7日8時12分)からの引用です。

埼玉県八潮市が3年前から小・中学校の給食費を滞納している保護者に対し、簡易裁判所を通じて支払いの督促を始めた結果、滞納額がおよそ10分の1に減ったことが分かりました。

八潮市は給食費を滞納する家庭が増えたことから、3年前から支払い能力があるとみられる保護者に対し、簡易裁判所を通じて支払い督促の申し立てを始めました。

その結果、滞納額は支払いの督促を始める前の平成19年度が672万円だったのに対して、昨年度は77万円とおよそ10分の1に減ったことが分かりました。

八潮市は、支払いの督促によって給食費の滞納が大幅に減ることが分かったとして、支払い能力があるとみられる保護者に対しては、引き続き厳しい対応を取ることにしています。

埼玉県教育委員会によりますと、給食費の滞納について裁判所を通して支払いの督促を行っているのは埼玉県内では八潮市だけだということです。」

支払督促は、金銭その他の代替物の給付に関する請求について、申立て自体から請求に理由があると認められる場合に、相手方には反論の機会を与えず、直ちに支払督促を発する手続ですが↓、これで、給食費滞納者に対する支払督促の動きが全国的に広がることでしょう。
http://morikoshi-law.com/faq2-4.html
http://morikoshi-law.com/faq2-5.html

確かに、充分な支払能力があるにもかかわらず、給食費を支払わない保護者が少なくなく、しかも、子供に直接言う訳にも行かないし(支払義務者ではないから?)、給食を食べさせない訳にも行かないし(義務教育だから?)、学校側としては対応に苦慮しているという話は実際に聞きますが(だからこそ確信犯的に支払わない)、保護者のモラルはどうなっているのでしょうか。

それで子供を教育して行けるのでしょうか。

札幌弁護士会所属弁護士森越壮史郎法律事務所ホームページ

posted by 森越 壮史郎 at 11:18| Comment(0) | TrackBack(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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