2011年10月31日

大阪パチンコ店放火殺人に死刑…絞首刑「合憲」

以下は、YOMIURI ONLINE(2011年10月31日16時08分)からの引用です。

「大阪市此花区のパチンコ店に放火して5人を殺害、10人を負傷させたとして殺人と現住建造物等放火罪などに問われた無職高見素直被告(43)に対する裁判員裁判の判決が31日午後、大阪地裁であった。

和田真裁判長は、求刑通り死刑を言い渡した。

裁判員裁判での死刑判決は10例目。

裁判員裁判で初めて争われた「死刑(絞首刑)は残虐な刑罰を禁じる憲法に反するか」という争点について、和田裁判長は「裁判員の意見を聞いた上で、憲法に違反するものではないと判断した」と述べ、合憲とした。

もう一つの争点だった被告の刑事責任能力の程度については、「刑事責任能力は完全だった」と認定した。

起訴状によると、高見被告は2009年7月5日夕、パチンコ店「crossニコニコ」(当時)内にガソリンをまいて放火、15人を殺傷したとされる。

この裁判の選任手続きは9月2日で、裁判員の任期は過去最長の60日間だった。」

長期間にわたり、色々と悩みながら、真剣に議論したであろう裁判員の方々には敬意を表したいが、一般市民である裁判員に、違憲性や刑事責任能力といった極めて専門的な議論を求めるのは、酷なようにも思う。

本来、誰もが経験する可能性がある一般的な民事事件にこそ、裁判員の市民感覚が生かされるべきだと思うのだが…。

札幌弁護士会所属弁護士森越壮史郎法律事務所ホームページ
posted by 森越 壮史郎 at 17:45| Comment(0) | TrackBack(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
この記事へのコメント
コメントを書く
お名前:

メールアドレス:

ホームページアドレス:

コメント:


この記事へのトラックバック