要旨は↓
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=81724&hanreiKbn=02
全文は↓
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111025155906.pdf
原審の判断を肯定して上告を棄却する場合、「原判決の判断の過程に所論の違法はなく、論旨は理由がない。」というようないわゆる三行半判決が圧倒的に多いのですが、本件の場合は実に全37ページ、全員一致ですが、3裁判官からの補足意見と、1裁判官の意見付き。
原審の東京高等裁判所の判決が平成21年9月29日なので、それから2年余りというのも長い。
敗訴した患者側にとっては、待たされた挙句に、国側の主張をなぞっただけとの印象もあるであろうが、患者側の苦しみと、国側の至らなさに、真摯に向き合った判決だと思います。
札幌弁護士会所属弁護士森越壮史郎法律事務所ホームページ