2011年10月28日

混合診療の全額自己負担は妥当 最高裁判決

保険診療と自由診療とを併用する混合診療の診療費を、患者の全額自己負担とすることは妥当と判断した最高裁平成23年10月25日判決が、早速、裁判所ホームページの裁判例情報に掲載されていました。

要旨は↓
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=81724&hanreiKbn=02

全文は↓
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111025155906.pdf

原審の判断を肯定して上告を棄却する場合、「原判決の判断の過程に所論の違法はなく、論旨は理由がない。」というようないわゆる三行半判決が圧倒的に多いのですが、本件の場合は実に全37ページ、全員一致ですが、3裁判官からの補足意見と、1裁判官の意見付き。

原審の東京高等裁判所の判決が平成21年9月29日なので、それから2年余りというのも長い。

敗訴した患者側にとっては、待たされた挙句に、国側の主張をなぞっただけとの印象もあるであろうが、患者側の苦しみと、国側の至らなさに、真摯に向き合った判決だと思います。

札幌弁護士会所属弁護士森越壮史郎法律事務所ホームページ

posted by 森越 壮史郎 at 12:30| Comment(0) | TrackBack(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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