2011年10月13日

憲法判断

一昨日の10月11日、 大阪地裁の刑事裁判で、絞首刑の違憲性に関する審理が行われた↓
http://mainichi.jp/select/jiken/news/20111012k0000m040156000c.html

昨日の10月12日には、最高裁大法廷の刑事裁判で、裁判員制度の違憲性に関する審理が行われた↓
http://mainichi.jp/select/jiken/saibanin/news/20111013ddm041040117000c.html

いずれの問題も、議論を深める必要があると思われる問題ではある。

しかしながら、前者は、放火殺人で被害者5人が死亡した事件で、有罪となれば死刑がほぼ確実な事件。

後者は、覚せい剤約2キロを密輸したとして起訴され、無罪を主張したが、1審で有罪となり実刑判決を受け、2審から裁判員制度の違憲性を争うようになった事件。

具体的な事件と関係なく違憲性を争う裁判を起こしても、「訴えの利益」を欠くとして門前払いを受けるのが関の山なので、致し方ないところではありますが…。

札幌弁護士会所属弁護士森越壮史郎法律事務所ホームページ
posted by 森越 壮史郎 at 11:41| Comment(0) | TrackBack(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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