http://lake.jp/
一方、従前「レイク」の名称で営業してきた新生フィナンシャルとの取引については、10月1日以降も、「新生フィナンシャル カードローン」として、今まで同様のサービスを利用できるとのことなので、単純な過払金返還請求対策という訳ではない↓
http://shinseifinancial.co.jp/
では、新生銀行が貸し付けるのと、新生フィナンシャルが貸し付けるのとでは、何が違うのかと言えば、昨年6月18日に完全施行された改正貸金業法の規制の対象となるか否かである↓
http://morikoshi-law.com/faq4-12.html
すなわち、他社も含めた総貸付額が年収の3分の1までという総量規制は、銀行には及ばないので、新生フィナンシャルでは貸し付けられない顧客にも、新生銀行であれば貸し付けることができる訳だ。
銀行自身が行っている消費者向けローンは他行にもあるが、銀行が、貸金業者の使用していた名称を使用するというのは、衝撃的である。
銀行だから、取り立てが厳しくなくて済むのではないかというと、全然そうではない。
貸金業者やクレジット会社が保証会社となっているので、支払が滞れば、たちまち彼ら保証会社が銀行に代位弁済し、債権者として取り立てにまわることになる。
やれやれ…である。
札幌弁護士会所属弁護士森越壮史郎法律事務所ホームページ