「結婚していない男女の子(婚外子=非嫡出〈ひちゃくしゅつ〉子)の相続分を、結婚している夫婦間の子(嫡出子)の半分とする民法の規定をめぐり、大阪高裁が「法の下の平等」などを定めた憲法に違反するとして、婚外子に同等の相続を認める決定をしていたことがわかった。
最高裁は1995年、婚外子をめぐる相続差別規定を「合憲」と判断。弁護団は「高裁でこの規定をめぐる違憲判断が出たのは95年以降、初めて」としている。
決定は8月24日付。嫡出子ら相手側は特別抗告せず確定している。
違憲判断が出たのは、08年末に亡くなった大阪府の男性の遺産分割をめぐる裁判。婚外子1人と嫡出子3人の配分が争点となった。大阪家裁は民法の規定を合憲として相続分を決定、婚外子側が抗告していた。
決定理由で赤西芳文裁判長は、95年の最高裁決定以後、家族生活や親子関係の実態は変化し、国民の意識も多様化していると指摘した。さらに、外国人の母と日本人の父との間に生まれた後に父から認知されても、両親が結婚していないことを理由に日本国籍を認めない当時の国籍法は、憲法の「法の下の平等」に反すると判断した08年6月の最高裁判決にも触れた。その上で、相続が開始した08年末時点で婚外子と嫡出子の区別を放置することは、立法の裁量の限界を超えていると結論づけた。」
民法900条4項は、「子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の2分の1…とする。」と定めています。
司法試験の勉強をしている時からものすごい違和感を感じていましたが、結婚していない男女間の子供も、同じ子供であることには変わりがないのに、民法上は、結婚している夫婦間の子供の半分しか相続分がない訳です。
その理由は、「正当な婚姻を奨励尊重するため」なのだそうですが、婚外子を作る両親が、そのようなことを考慮して、子供を作るかどうか判断する訳ないですし、当の子供にとっては、自分ではどうしようもない理由によって差別されるのですから、たまったものではありません。
本件では、家裁の決定に抗告し、高裁で逆転の決定がなされ、しかも相手方から特別抗告されなかったことから、幸いにして確定していますが、それでも08年末に父親が亡くなってから判断が確定するまでに3年近くを要していることになりますし、終局的な解決までには、更に月日を要することでしょう。
民法改正のテーマの1つとなっているようですが、早急に改正すべきだと思います。
札幌弁護士会所属弁護士森越壮史郎法律事務所ホームページ