2011年10月03日

暴力団排除条例(暴力団の排除の推進に関する条例)


この10月1日から、東京都と沖縄県でも、暴力団排除条例(暴力団の排除の推進に関する条例)が施行されました。

島田紳助氏の一件を発端として、最近話題となりましたが、実は、北海道では、4月1日から既に施行されており、これで47全都道府県で施行されたことにまります↓
http://www.police.pref.hokkaido.lg.jp/info/keiji/bouryoku_taisaku/jyourei/bouhai-jyourei.html

「北海道暴力団の排除の推進に関する条例」はこちら↓
http://morikoshi-law.com/pdf/bouhai-jyourei_110401.pdf

「北海道暴力団の排除の推進に関する条例施行規則」はこちら↓
http://morikoshi-law.com/pdf/bouhai-kisoku_110401.pdf

規則の3条を読んで貰えばわかりますが、密接交際者というのは、自ら、暴力団を利用したり、利益を供与したり、事務所を提供したりした人や、そのようなことをした人と雇用、使用その他の関係にある人で、その人の違反行為を知り得る状況にあると認められる人のことです。

要するところ、正式な構成員ではない隠れ構成員、準構成員、企業舎弟などと言われている人のことで、下っ端を使っておいて、俺は関係ないでは済まないぞ、ということです。

条例の24条でも、「この条例の適用に当たっては、道民等の権利を不当に侵害しないように留意しなければならない。」と明記されています。

ですから、友人に誘われてパーティーに行ったところ、暴力団関係者も参加していたとか、古くからの友人と飲んだら、実は暴力団関係者になっていたというようなケースが、取り締まりの対象となる訳ではありません。

しかしながら、全国各地で、大物摘発第1号を競い合うことになるでしょうから、違法・不当な捜査・取調が横行しないか、注意が必要でしょう。

札幌弁護士会所属弁護士森越壮史郎法律事務所ホームページ
posted by 森越 壮史郎 at 12:11| Comment(0) | TrackBack(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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