2024年11月20日

脱税容疑で53歳弁護士逮捕 2700万円、特捜部


以下は、共同通信(2024年11月15日)からの引用です。

「東京地検特捜部は15日、法人税計約2700万円を脱税したとして、法人税法違反容疑で、東京都千代田区にある弁護士法人の代表で弁護士の鈴木康之(すずき・やすゆき)容疑者(53)を逮捕した。

認否を明らかにしていない。

特捜部は同日午前、東京国税局査察部と合同で法人の事務所や都内にある鈴木容疑者の自宅を家宅捜索した。

逮捕容疑は、弁護士法人の業務で架空の委託費を計上するなどして、2017年12月期と、19年12月期の2事業年度で計約1億1100万円の所得を隠し、法人税の支払いを免れた疑い。

「弁護士法人鈴木康之法律事務所」のホームページによると、企業の債権回収を主な業務とし、大阪市や名古屋市にも事務所を構えていた。」






今のところ、ホームページはまだ見られますね↓

AI「すず」にどうなるのか聞いてみても、回答はありませんでしたが。

さて、どうなるのでしょうか。

posted by 森越 壮史郎 at 12:26| Comment(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2024年11月18日

養子縁組前の子相続認めず 「代襲」巡り最高裁初判断

以下は、共同通信(2024年11月13日)からの引用です。

「養子縁組により被相続人のきょうだいとなった人が亡くなった場合、その子どもで、縁組前に出生した人が代わりに相続(代襲相続)できるかどうかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷(渡辺恵理子(わたなべ・えりこ)裁判長)は12日、相続できないとの初判断を示した。

裁判官4人全員一致の意見。

二審判決を覆し、原告側の敗訴が確定した。

民法は被相続人に子などがいない場合にはきょうだいが相続人になると規定する。

その際の代襲相続に関し、一審横浜地裁判決は、養子縁組前に生まれた子は養親と血縁関係がなく対象から除外するべきだと判断した。

だが二審東京高裁判決は、親族としての交流がある場合も多いことから対象になるとして、原告側の請求を認めた。

第3小法廷は「民法の規定は、血族関係が生じない養子縁組前に生まれた子は、代襲相続人になることができないと定めている」と指摘した。

判決によると、養子縁組により被相続人ときょうだいになった養子の子2人が、代襲相続による土地や建物の移転登記の申請をしたが、法務局は認めなかった。」






早速、裁判所のホームページに掲載されていますね↓

これまで最高裁判所の判断がなかったことは勿論、民法に明文の規定がなかったことすら知りませんでした。

民法887条2項但書は、「ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。」として、被相続人の子供が相続開始以前に死亡した場合等について、被相続人の子供の子供のうち、被相続人の直系卑属でない者は被相続人の子を代襲して相続人となることができない旨をわざわざ定めており、子供の子供なのに直系卑属ではないということは、実子では起こり得ないことなので、養子縁組前の子供を指すのかなあと漠然と思いましたが、判決文を読むと、それだけの問題ではなかったのですね。
posted by 森越 壮史郎 at 13:55| Comment(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2024年11月14日

元弁護士を逮捕、京都地検 解決金横領した疑い


以下は、共同通信(2024年11月08日)からの引用です。

「代理人を務めた訴訟の解決金を横領し、関連する調書の写しを偽造したとして、京都地検は7日、業務上横領と有印公文書偽造・同行使の疑いで、元弁護士神長信行(かみなが・のぶゆき)容疑者(55)=京都市伏見区=を逮捕した。

逮捕容疑は昨年5月、医療法人に対する損害賠償請求訴訟で和解が成立したのに、依頼者側に解決金75万円を渡さず着服した疑い。

同9月、発覚を免れようと書記官名義の調書の写しを作成し、「和解条項」欄の支払期限に関する記載などを偽造して依頼者側に郵送した疑いも持たれている。

地検によると、京都弁護士会から告発を受け、捜査していた。」






元弁護士とのことですが、いまだにホームページはありますね↓

出張相談に注力とのことですし、携帯電話の電話番号しか記載されていませんが、いわゆるケータイ弁護士という訳ではなく、固定電話もファックスもあって、今年の7月5日までは弁護士登録していたようですね↓

さて、どうなるのでしょうか。

posted by 森越 壮史郎 at 12:19| Comment(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする