2024年08月30日

ロマンス詐欺救済巡り非弁提携、起訴の弁護士に保全命令


以下は、日本経済新聞(2024年8月28日)からの引用です。

「恋愛感情を抱かせ金銭をだまし取る「ロマンス詐欺」の被害救済をうたい、広告会社に名義を貸して法律事務をさせたとして弁護士法違反罪(非弁提携)で起訴された大阪弁護士会所属の弁護士、川口正輝被告(38)について、大阪地裁が28日までに保全命令を出した。

破産手続きを申し立てた同弁護士会が明らかにした。

27日付。

今回の保全命令は特定の被害者らへの弁済を禁じる内容で、大阪弁護士会が申し立てていた。

今後、破産手続き開始決定が確定すると、同被告は弁護士法に基づき弁護士資格を失う。

起訴状によると、川口被告は2022年12月〜23年7月ごろ、弁護士資格のない広告会社の代表らに自身の名義を貸し、ロマンス詐欺などの被害者17人からの法律相談や事務を担わせたなどとされる。

弁護士会によると、川口被告は「返金の可能性は必ずあります」とする広告をインターネット上に掲載。2022年8月以降で少なくとも1800人の依頼者から9億円以上の着手金を受領し、被害金を回収できたのは10人程度だったという。」





この事件の続報ですね↓

大阪弁護士会のお知らせは↓

大阪弁護士会が申し立てたということですが、破産申立ができるのは債権者又は債務者ですから(破産法18条1項)、弁護士会費の滞納があったということなのでしょうね。

債権者が破産手続開始の申立てをするときは、その有する債権の存在及び破産手続開始の原因となる事実を疎明しなければならないことになっていますが(同条2項)、依頼者らとの委任契約は、弁護士法違反で公序良俗に反し無効(民法90条)、あるいは被害回復が現実には難しいにもかかわらずあたかも高額の回収が実現できる可能性が高いかのように誤信させたものなので詐欺による取消の対象となる(同法96条1項)、よって着手金を返還する義務があるけれども、着手金の大半は広告業者らに流出しており、返還不能ということですかね。

この方も弁護士法違反で逮捕・起訴されてますから、刑事事件の結果を待って破産決定というところでしょうかね↓

配当できるかどうかは、広告業者らから回収できるかどうかによるような気がしますが、さてどうなるのでしょうか。

posted by 森越 壮史郎 at 15:05| Comment(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2024年08月05日

短答式、合格者は2958人 前年比191人減 司法試験


以下は、弁護士ドットコムニュース(2024年08月01日)からの引用です。

「法務省は8月1日、司法試験と予備試験の短答式試験の合格者数を発表した。

司法試験は3779人が受験し、合格に必要な成績を得た者は2958人(前年比191人減)だった。

最年少は17歳、最年長は73歳だった(いずれも2024年12月現在)。

合格発表日は11月6日。

予備試験は1万2569人が受験し、2747人(前年比62人増)が9月7日、8日の論文式試験に駒を進めた。」





法務省の司法試験に関する発表は↓

予備試験に関する発表は↓

昔は、短答式試験は、「足切り」とも呼ばれていて、確か8倍くらいの倍率、すなわち12%くらいの合格率だったと思いますが、今は8割近くが合格するのですね。

予備試験の短答式試験の方が、昔の司法試験のような感じです。

司法試験と予備試験は日程が重なっているので、両方を受験することはできないのですが、予備試験の受験者数の方が圧倒的に多いのですね。

予備試験に関しては、受験者の属性が明らかではなく、法科大学院在学中以外の方もいるとは思いますが、圧倒的多数は、在学中に司法試験を受験できる卒業予定の法科大学院生以外の法科大学院生で、まずは予備試験合格から司法試験合格という最短ルート、それがダメなら在学中受験で司法試験合格、それもダメなら5回までは再受験ということで、選択の幅は広がりましたが、当然、優秀と評価されるのもこの順番でしょうね。

posted by 森越 壮史郎 at 17:46| Comment(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2024年08月01日

業務上横領疑い弁護士逮捕 1890万円余り、広島


以下は、共同通信(2024年07月31日)からの引用です。

「広島地検特別刑事部は30日、自分で使うために依頼人からの預かり金計1890万円余りを出金するなどして横領したとして、業務上横領容疑で、広島弁護士会に所属する弁護士斎村美由紀(さいむら・みゆき)容疑者(48)=広島市中区=を逮捕したと発表した。

29日付。

逮捕容疑は2022年2月7日〜24年5月9日に、広島県内の70代男性から依頼を受け、自身の名義の貯金口座で保管していた預かり金を、27回にわたり計1890万円余り出金するなどして横領した疑い。

広島地検によると、斎村容疑者は男性から、被相続人2人の相続財産管理や、相続手続きの委任を受けていた。」






今度は広島ですか。

広島弁護士会のホームページには、こんな会長談話が載っていますね↓

posted by 森越 壮史郎 at 19:28| Comment(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする