2023年06月27日

司法試験パソコン実施に 26年から、論文負担軽減


以下は、共同通信(2023年06月27日)からの引用です。

「裁判官や検察官、弁護士になるための司法試験について、法務省が、2026年の実施から、紙に解答する現行の形式をパソコンでの受験に切り替えることが26日、同省への取材で分かった。

論文問題を手書きする負担の軽減が狙い。

今後、具体的な制度を設計する。

人事院などによると、論文や記述式問題がある国家公務員、公認会計士、税理士の各試験は現在、紙で実施。

司法試験のデジタル化は、国家資格試験では先駆的な取り組みとなる。

法務省によると、試験会場に用意したパソコンを操作する方式を想定し、自宅では受けられない。

インターネットにつながず同省が開発したシステム内で完結させ、問題流出を防ぐ。

法科大学院を経なくても司法試験の受験資格が得られる予備試験も、同様にパソコンで行う。

司法試験は例年4日間の日程で、マークシートによる短答式問題と手書きの論文式問題がある。

22年は3082人が受験した。

論文は民事系や刑事系などに分かれ、1問につき紙を最大8枚使う内容で、大量に文章を書く必要があった。

キーボードを使えば負担軽減が見込める。

法曹の実務でパソコンの利用が多い実情も踏まえた。

司法試験のパソコン実施は、政府が今月改定した「デジタル社会の実現に向けた重点計画」に盛り込まれた。」





デジタル庁の「デジタル社会の実現に向けた重点計画」は↓

確かに、本文の84頁には「司法試験及び司法試験予備試験のデジタル化」と記載されていますね↓

受験生の手書きする負担の軽減というよりかは、採点する側の悪筆を解読する負担の軽減という気もしますが。

いずれにしても、今年の司法試験の受験予定者は4165人、予備試験の出願者は1万6704人ですから、USBメモリーなどの外部記憶装置を使えない特殊なパソコンを2万台とか用意して、特殊なシステムを組んでまで、デジタル化する必要があるのですかね↓

操作ミスやパソコンの故障などで、データが飛んでしまうのは怖いので、手書きを選択できるのであれば、手書きを選択したいところですが、恐らく、選択の余地はないのでしょうね。

ブラインドタッチに習熟する必要があることは当然ですが、同じノートパソコンでも、機種によってキーボードのタッチ等は微妙に異なるので、普段から、試験で使用するのと同じ機種を使用することが、トレンドになるでしょうね。

今後の法曹界では、Mac派がより少なくなるような気がします。

posted by 森越 壮史郎 at 17:17| Comment(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2023年06月14日

司法試験の受験予定者が反転増加、4165人 予備試験の出願者数は2年連続で過去最高


以下は、弁護士ドットコムニュース(2023年06月09日)からの引用です。

「法務省は6月7日、令和5年司法試験の受験予定者数と同予備試験の出願状況を発表した。

司法試験の受験予定者は4165人(前年比:798人増)で、女性比率は32.8%だった。

新旧並行実施が終わり、現在の形となった2012年(平成24年)以降、受験予定者は減少する一方だったが、初めて前年を上回った。

予備試験の出願者は1万6704人(前年比:559人増)。

2年連続で過去最高を更新した。」





勿論、法務省のホームページに掲載されています↓

司法試験の受験予定者にしても、予備試験の出願者にしても、増えることは良いことだと思います。

ただ、予備試験はある意味誰でも受験できるので、法曹人気が戻れば、増えるのは当然だと思いますが、司法試験を受験できるのは、法科大学院の卒業者か予備試験合格者と決まっているのに、800人近くも増加したのはなぜなのですかね。

と思ったら、今回の司法試験から、在学中受験資格が認められるようになったのですね↓

posted by 森越 壮史郎 at 18:51| Comment(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2023年06月07日

離婚や破産にウェブ手続き 公正証書も、改正法成立 民事全体に、順次施行


以下は、共同通信(2023年06月07日)からの引用です。

「離婚や遺産分割といった家事調停や、破産など裁判以外の手続きをオンラインで可能にする改正民事執行法などが6日、衆院本会議で、自民、公明、立憲民主各党などの賛成多数で可決、成立した。

昨年5月に成立した改正民事訴訟法で民事裁判は提訴から判決までのオンライン化が決まっており、民事手続き全体に拡大することになる。

公正証書作成時のウェブ活用も認める。

2028年までに順次施行される。

改正法の対象は離婚調停や遺産分割調停、破産手続き、財産の差し押さえ、土地の賃借権の譲渡許可など。

従来は書類の郵送などだった申し立てをインターネットで可能にする。

弁護士ら代理人にはオンライン利用を義務付ける。

裁判所からの送達もメールで通知し、電子ファイルのダウンロードを求める形にする。

民事訴訟と同様、ウェブ会議を活用して手続きの期日に参加できるようにする。

申立書など事件記録は裁判所が原則電子データ化し、当事者らが自宅などからアクセスできるようにし、利便性を向上させる。

遺言などの公正証書を作成する際も、公証人が対面で内容を確認する規定を改め、ウェブ会議を使えるようにする。

改正法は参院で先に審議され、4月14日に通過した。

改正民事訴訟法は22年5月に成立。裁判の訴状提出、口頭弁論などをオンライン化する。

25年度までに段階的に施行される。」





ウェブ会議は楽で便利ですが、裁判所に出向くことが少なくなって、弁護士の足腰が弱りそうです。

オンライン化で、事務員さんも裁判所に出向くことが少なくなって、やはり足腰が弱りそうです。


posted by 森越 壮史郎 at 18:07| Comment(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする