2023年03月23日

議会での発言で「出席停止」の懲罰、仙台地裁が「処分は違法」との判決


以下は、讀賣新聞オンライン(2023/03/14)からの引用です。

「議会での発言を理由に出席停止の懲罰処分を受けた宮城県岩沼市議が、処分の取り消しなどを求めた訴訟の差し戻し審で、仙台地裁(大寄麻代裁判長)は14日、市議会が処分を取り消すべきだとする判決を言い渡した。

訴えていたのは、現在4期目の大友健市議(73)。

判決などによると、2016年6月に同じ会派の市議が陳謝処分を受け、議会で陳謝文を読み上げたことについて、大友市議は「政治的な妥協」と発言。

議会は同年9月、「議会の品位を汚した」として大友市議を出席停止の懲罰処分とした。

判決は「通常の議論として許される範囲を逸脱した発言ではなく、著しく重い懲罰であることは明らかで、処分は違法」とした。

地方議会の出席停止処分の是非を巡っては、最高裁が1960年に「裁判の対象外」との判断を示していた。

2018年に1審・仙台地裁は最高裁判例に基づき訴えを却下。

2審・仙台高裁は「裁判対象とすべきだ」として審理を差し戻し、市側が上告していた。

最高裁が20年に上告を棄却し、判例を60年ぶりに変更したことを受け、地裁で再び審理されていた。」





裁判の対象外と判断した最高裁判所昭和35年10月19日判決は↓

裁判の対象内と判断した 最高裁判所令和2年11月25日判決は↓

出席停止処分を受けなくても、全然出席しない議員さんもいますけど。

posted by 森越 壮史郎 at 15:24| Comment(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2023年03月15日

21年衆院選の一票の格差、「合憲」と最高裁判決 最大2.08倍


以下は、朝日新聞デジタル(2023年1月25日 )からの引用です。

「「一票の格差」が最大で2・08倍だった2021年10月の衆院選について、二つの弁護士グループが「選挙区で投票価値が違うのは憲法違反だ」として選挙の無効を求めた計16件の訴訟の上告審判決で、最高裁大法廷(裁判長・戸倉三郎長官)は25日、「合憲」とする判断を示し、弁護士グループの上告を棄却した。

17年の衆院選に対する18年の判決に続き、2回連続の「合憲」判断となった。

一票の格差は、議員1人あたりの有権者数が選挙区ごとに違うことで、投票価値に差が生じる問題。

21年衆院選は、有権者数が最少の鳥取1区(約23万人)と最多の東京13区(約48万人)で2・08倍の差が生じ、2倍を超えた選挙区は29に上った。

17年衆院選は最大格差が1・98倍で2倍を超えた選挙区はなく、格差は広がっていた。

弁護士グループは「『1人1票』を要求する憲法に違反している」「国会議員の多数決の結果が、国民の意思と一致していない」などと主張。

今回の16件の訴訟では、全国の高裁・支部の判断は「合憲」が9件、「違憲状態」が7件と、ほぼ二分されていた。

一方、国会では22年11月、議員定数を人口に応じて増減させる「アダムズ方式」を初めて適用し、定数を「10増10減」させる改正公職選挙法が成立した。

20年の国勢調査をもとにした最大格差は1・999倍となる。

22年12月に大法廷が当事者の意見を聞いた弁論では、弁護士側が「アダムズ方式を適用しても人口に比例した定数配分にはほど遠い」などと訴えた。

被告の選挙管理委員会側は、公選法改正で「投票価値の不均衡の問題は解決される」と主張し、合憲の判断を求めていた。」





今年に入ってブログを更新するのを忘れており、書きかけままになっていました。

随分前の話なので、どうしてそうなったのか忘れてしまいましたが、裁判所のホームページに掲載されるのを待っていて、そうなったのかも知れません。

当然、裁判所のホームページに掲載されています↓

一人だけなのに、堂々と反対意見を述べられる裁判官は凄いですが、その位の気概がなければ、最高裁判所の裁判官になる資格などないのでしょうね。

posted by 森越 壮史郎 at 19:45| Comment(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする