2022年10月26日

予備試験、481人が論文合格 11月の口述へ


以下は、弁護士ドットコム(2022年10月20日)からの引用です。

「法務省は10月20日、司法試験予備試験の論文式試験の合格発表をおこなった。

2695人が受験し、481人(前年比2人増)が合格した。

予備試験は2011年スタート。

試験内容が違うため単純比較はできないが、今回最高点の360.73点と平均点の210.45点はいずれも過去最高。

一方、最低点の6.95点も過去最低だった。

11月5、6日に口述試験があり、最終合格発表は11月17日。

なお、近年の論文式試験の合格者数は以下の通り。

2021年:479人

2020年:464人

2019年:494人

2018年:459人

2017年:469人」





法務省のホームページに、詳しい情報が掲載されています↓

2695人が受験し481人合格で合格率は約17.8%とは、随分合格率が高いなあと思ったら、その前に短答式でふるいにかけられていました。

短答式の受験者数が1万3004人ですし↓、更に口述もありますから、やっぱり3%くらいですかね。

それにしても、短答式で2829人合格しているのに↑、論文式の受験者数が2695人ですから、100人以上が論文式を受験していないのですね。

新型コロナの影響ですかね。

posted by 森越 壮史郎 at 19:50| Comment(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2022年10月20日

民事全判決をDB化へ 年間20万件、法務省検討会


以下は、共同通信(2022年10月14日)からの引用です。

「葉梨康弘法相は14日の閣議後記者会見で、民事訴訟の全判決のデータベース化に向け、方策を議論する有識者検討会を設置したと明らかにした。

年間約20万件に上る判決の分析を可能にすることで傾向を予測しやすくし、紛争の早期解決にも役立てる狙い。

法務省は、2025年度までに段階的に実施される民事裁判のIT化と併せて実現させる方針。

法務省によると、これまで裁判所から雑誌社や判例データベース会社に提供していた判決は全体の数%。

会社はそれぞれの基準で当事者の名前や住所を伏せるといった処理をし、弁護士や企業の法務担当などが利用していた。

新たな仕組みは、情報管理を担う機関に裁判所から全判決を提供し、人工知能(AI)で一括して匿名処理した上で、雑誌社などに提供することを検討する。

判決には当事者の特定につながる事項も記載されるため、プライバシーを守りつつ、データの活用のしやすさをどう確保するか、具体的な方策は検討会で議論する。」






民事訴訟の全判決とは凄い話ですが、情報管理を担う機関に提供した上で、雑誌社などに提供するということになると、無料で利用できるということにはならなそうですね。

いずれにしても、我々弁護士の立場からすると、一般的な判例の傾向は当然わかっている訳で、知りたいのは、具体的に自分の事件を担当している裁判官の傾向ですので、裁判官名は匿名処理しないで欲しいですね。

ずさんな判決も書きにくくなるでしょうし。

でも、そうなると、ゴリ押しの和解勧告が増えそうな気もしますが。

posted by 森越 壮史郎 at 18:14| Comment(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2022年10月11日

過去1年の医療事故報告、最少の277件…低調傾向続き「病院側が消極的」の指摘も


以下は、読売新聞オンライン(2022/10/10)からの引用です。

「医療事故の再発防止を目指す「医療事故調査制度」で、第三者機関の医療事故調査・支援センターに報告された死亡事故は昨年10月からの1年間に277件と、過去最少を更新した。

コロナ禍による診療制限などが影響した面はあるものの、医療機関が報告に消極的な傾向も指摘されている。

調査制度は2015年10月に導入された。

医療法に基づき、医療事故を第三者機関に報告し、調査することを医療機関に義務づけている。

厚生労働省は年間1300〜2000件の報告を想定していたが、1年目から388件にとどまり、低調に推移している。

報告が少ない背景には、制度の対象が「医療に起因する予期しなかった死亡や死産」に限られていることや、医療事故として調査するかどうかの判断が管理者である院長に委ねられていることなどがある。

調査が個人の責任追及につながることを懸念する声があり、報告を避ける医療機関も多いのが実情だ。

医療事故の遺族らでつくる「患者の視点で医療安全を考える連絡協議会」は、制度の見直しを議論する検討会の設置などを求める要望書を国に提出している。」






導入当初から言われていたことですが、病院側からしか調査を求めることができないのが、最大の問題点でしょうね。

それだけではなく、先日、遺族から相談があり、この制度で調査中ということで、その結論を待っていましたが、結論が出るまでに優に3年以上かかりました。

相談に来た時点で、ほぼ3年が経過していたので、我々としてもどうしようもありませんでしたが、結論が出た時点で、3年という不法行為に基づく損害賠償請求権の消滅時効期間が既に経過していました。

最高裁判所平成24年2月24日判決↓の影響で、債務不履行構成でも、弁護士費用が認められる傾向にあるようですが、不法行為構成の場合には、事故日から当然に遅延損害金が付加されるのに対して、債務不履行構成の場合には、請求した日の翌日からしか遅延損害金が付加されない等、全く同じという訳ではないので、もう少し早く結論を出すようにする必要もあると思います。

posted by 森越 壮史郎 at 16:31| Comment(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする