2022年05月26日

奨学金返還、二審も命令 機構は不当利得、札幌高裁


以下は、共同通信(2022年05月20日)からの引用です。

「日本学生支援機構の奨学金制度で保証人などになった北海道の男女2人が、機構側から半額の支払い義務しかないことを伝えられず全額を求められたとして、過払い分の返還と慰謝料を求めた訴訟の控訴審判決で、札幌高裁は19日、機構の「不当利得」を認めた一審判決を支持し、機構側の控訴を棄却した。

一審で認めた過払い分計約140万円に、利息分を加えた計約220万円の支払いを命じた。

裁判では、連帯保証人を含む人数で割った分しか返済義務がないという民法上の「分別の利益」が適用されるかが争われた。

機構側は自ら適用を主張しなければ、分別の利益は適用されないと主張していた。

大竹優子(おおたけ・ゆうこ)裁判長は判決理由で「共同保証人がいる場合、分別の利益により債務額は当然に減額される」と指摘した。

原告らにはそれぞれ1人ずつ連帯保証人がいた。

原告の元高校教諭の男性(76)は札幌市内で記者会見し「貧しくて学べない子どもたちのためつくられたという機構の原点に立ち戻り、より良い奨学金制度になってほしい」と話した。」






この事件の続報ですね↓

新型コロナの影響もあったのかも知れませんが、控訴審判決までに、丸々1年ですか。

前回の記事によると、2010〜17年度に機構が保証人に全額を請求したのは825件で、請求総額は約13億円に上るとのことですので、当然、最高裁まで行くのでしょうね。

さて、どうなるのでしょうか。


posted by 森越 壮史郎 at 16:49| Comment(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2022年05月20日

民事裁判IT化法が成立 判決までオンライン可能 25年度までに実施


以下は、共同通信(2022年05月18日)からの引用です。

「民事裁判の提訴から判決まで全ての手続きをオンラインでできるようにする改正民事訴訟法などが18日、参院本会議で賛成多数で可決、成立した。

紙や対面でのやりとりが中心だった裁判の姿が変わり、2025年度までに段階的に実施される。

提訴時は原告側が訴状データをオンラインで提出し、被告側が裁判所のサーバーにアクセスして閲覧する。

弁護士ら代理人にはオンラインでの提訴が義務化される。

一方でIT機器に不慣れなデジタル弱者の存在は、憲法の「裁判を受ける権利」に関わる問題だ。

代理人を選任しない「本人訴訟」の場合はオンライン提訴の義務化から除外し、配慮した。

裁判所で行われる口頭弁論はウェブ会議でできるようにし、遠隔地に住んでいる場合などに限定していた証人尋問も当事者の異議がなければ可能になる。

憲法では「裁判の公開の原則」が定められており、傍聴はできる。

裁判官がいる法廷にモニターが設置され、弁護士や当事者らのやりとりを画面を通して見る形になる。

離婚調停もウェブ会議で参加でき、対面せずに離婚成立が可能となる。

判決時期が見通せないほど審理が長期化するのを避けるため、6カ月以内に結審し、さらに1カ月以内に判決を言い渡す訴訟手続きを新設。

双方の同意や公平性を害さないことを要件とした。

証拠収集の態勢が劣る当事者に不利になるため消費者事件と労働事件を除外する。

民事裁判のIT化を巡っては、経済界から利便性で国際的に後れを取っているとの批判があり、政府が改正を進めた。

※民事裁判のIT化

インターネットを通じた訴状提出や審理のウェブ会議、記録のペーパーレス化など、手続きを効率化するための制度改革。

経済界を中心に望む声が強かった。

非公開の争点整理でのウェブ会議は法改正が不要で、全国の裁判所で順次導入されている。

刑事手続きでもIT化の議論が進み、法務省の検討会は、オンラインでの令状の請求・発付や、証拠書類の電子データ化を提案している。」





参議院のウェブサイトは↓

何でもかんでもウェブ会議でということになると、憲法82条が定める「裁判の公開の原則」はどうなってしまうのだろうかと思いまいしたが、ウェブ会議での口頭弁論も証人尋問も法廷で行われて、それを傍聴することは可能ということなのですね。

ただ、今でも、普通の人が傍聴しても、何をやっているのか良く分からないでしょうから、ウェブ会議になったら、尚更、分からないでしょうね。

posted by 森越 壮史郎 at 18:05| Comment(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2022年05月12日

司法試験、3千人が挑戦 全国で法科大学院修了者ら


以下は、共同通信(2022年05月11日)からの引用です。

「法科大学院修了者らを対象とした司法試験が11日、全国7都市8会場で始まった。

受験者は3082人(速報値)。

11、12、14日に論文式、15日に短答式を実施。

9月6日に合格発表がある。

法務省によると、新型コロナウイルスに感染している場合は受験できない。

会場ではマスク着用を義務化し、37・5度以上の熱があれば抗原検査を受ける必要がある。

琉球大法科大学院を修了した那覇市の男性(25)は、今回が初挑戦。

東京都品川区の会場を訪れ、緊張した様子で「今までやってきたことを発揮したい」と意気込んだ。

中央大法科大学院を修了した千葉県の女性(24)は、コロナ感染を防ぐため直前1週間は外出しなかったという。

「親から勉強の大切さを教わり、司法試験に挑戦しようと思った」と話した。

昨年は3424人が受験し、1421人が合格(合格率41・5%)。

法曹人気の低迷から志願者は右肩下がりが続き、政府が2015年に下方修正した合格者の目標「1500人以上」を2年連続で下回った。

法科大学院を修了しなくても司法試験の受験資格を得られる予備試験は、今月15日に始まる。」





まさか追試がないなんてことはないのではないかと思いましたが、本当にないのですね↓

我々が受験生だった時代には、5月のゴールデンウィーク明けに短答試験があり、そこでふるい落とされて、7月に論文試験という日程でしたが、今は、両方一緒にやるのですか。

これだけ受験者数が減っても、1500人近い合格者は出そうとするのでしょうから、更に合格率は高くなりそうですね。

全てが隔世の感があります。

さて、どうなるのでしょうか。

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posted by 森越 壮史郎 at 16:46| Comment(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする