2020年05月29日

過大還付された府民税1502万円使い切った男性…代理人弁護士「市のミス原因、返還義務ない」


以下は、読売オンライン(2020/05/27)からの引用です。

「大阪府摂津市は26日、60歳代の男性に2018年度の府民税1502万円を過大に還付していたと発表した。

府の調査で昨年10月にミスが発覚し、市が返還を求めたものの、男性の代理人弁護士は「市のミスが原因。請求された時点で使い切っており、法律上、返還義務はない」と主張している。

発表によると、府民税の正しい控除額は166万円だったが、18年4月に市職員が端末に入力する際、誤って1668万円と打ち込んだ。

そのデータを基に、市は男性に還付金があると通知し、男性の請求を受けて18年7月、指定された口座に本来よりも1502万円多い還付金を振り込んだという。

ミスの発覚後、市は男性側に謝罪した。

返還に応じない男性側に対し、市は訴訟などの法的措置を検討している。」





全て遊興費に使い果たしてしまい、利益が現存していないということなのか、それとも、非債弁済ということなのか。

民法第703条(不当利得の返還義務)
法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者(以下この章において「受益者」という。)は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う。

第704条(悪意の受益者の返還義務等)
悪意の受益者は、その受けた利益に利息を付して返還しなければならない。この場合において、なお損害があるときは、その賠償の責任を負う。

第705条(債務の不存在を知ってした弁済)
債務の弁済として給付をした者は、その時において債務の存在しないことを知っていたときは、その給付したものの返還を請求することができない。

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2020年05月07日

民事裁判、25年度IT化 政府、提訴含め全面的に

以下は、共同通信(2020年04月21日)からの引用です。

「政府は20日、民事訴訟手続きについて2025年度にオンラインで申し立てができる仕組みを本格的に導入し、全面IT化を目指すと明らかにした。

IT化は段階的に実施し、早ければ23年度には裁判所に行かずウェブ会議で口頭弁論を開けるようにする。

いずれも22年中を目標とする民事訴訟法の改正が前提となる。

政府は訴訟に関わる負担軽減や審理の迅速化に向け、訴訟手続きのIT化の議論を進めてきた。

争点整理などの非公開手続きは現行法で可能なため、既にウェブ会議を実施している。

20日に開いた関連会合で、公開法廷でのウェブ会議やオンラインでの訴状提出、手数料の電子納付などに関し、導入へのスケジュールを定めた。

離婚など家庭裁判所が扱う案件や倒産関連などの手続きのIT化については、20年度中に実施時期などを詰めることを確認した。」





こういうご時世になると、どんどん進めて欲しいですね。

裁判官や裁判所の職員さんは公務員ですから、裁判が延期になって進まなくても給料は貰えますが、我々弁護士は、事件が解決しないと報酬を貰えませんし、それだけでなく、裁判をやってもいつ解決するのかわからない現状では、法的解決に二の足を踏む方が多くなり、新たに受任する事件数も減少することになると思います。

弁護士同士の会議は、さっさとZOOMなどによるテレビ電話会議に移行しつつあります。

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