2020年03月30日

司法試験合格者「減少を」 12弁護士会が声明


以下は、共同通信(2020年03月26日)からの引用です。

「埼玉など12道県の弁護士会が25日、人口が減少する中、弁護士が供給過剰になっているとして、政府に司法試験の合格者をさらに減らすよう求める声明を発表した。

司法試験合格者数は4年連続減少し、2019年は1502人。

一方、受験者数も減り、合格率は3年連続上昇した。

声明は、民事訴訟が大幅に減少するなど、弁護士の活動領域は広がっていないと指摘。

「供給過剰状態を解消し、法曹の質を保持することは、司法制度存立の基礎を維持するために必要不可欠だ」と訴えた。

千葉県弁護士会の小見山大(こみやま・ひろし)会長は東京都内で記者会見し「人口が減り続けている中、弁護士人口は急激に増加している。10年先、20年先も弁護士が市民のために働く環境を整えなければならない」と語った。」





12道県とのことですので、恐らく札幌弁護士会も入っていると思うのですが、千葉県弁護士会のホームページ(https://www.chiba-ben.or.jp/)を見ても、札幌弁護士会のホームページ(https://satsuben.or.jp/)を見ても、更には、インターネットでキーワード検索しても、出てきませんでした。

そのうち、掲載されるのでしょうかね。

さて、地方の声は、届くようになるのでしょうか↓
http://morikoshisoshiro.seesaa.net/article/474024577.html

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2020年03月24日

遺言保管1件3900円 法務局で7月10日開始


以下は、共同通信(2020年03月18日)からの引用です。

「法務省は17日、全国の法務局で7月10日から開始する自筆証書遺言の保管制度に関する手数料を発表した。

保管自体は1件3900円。原本のほか、スキャナーで読み込んだ画像データも保管し、閲覧は原本1700円、画像1400円。

本人が書き残す自筆証書遺言は、公証人が関与して厳格な方式で作成する公正証書遺言より簡易的。

法務省は、手軽に残せる利点を維持しつつ、本人ではなく法務局が保管することで有効性が高まるとしている。

死後、原本は50年、画像は150年保存する。」





法務省のホームページは↓
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html

ご本人が家族に知らせることなく亡くなった場合にどうなるのかと思ったら、特定の死亡している者について、自己(請求者)が相続人、受遺者等となっている遺言書(関係遺言書)が遺言書保管所に保管されているかどうかを証明した書面(遺言書保管事実証明書)の交付を請求することができるのだそうです。

これであれば、自分に不利な内容の自筆証書遺言を発見した相続人に、握りつぶされたりすることはないので、安心感はありますが、それでも、やはり、公正証書遺言をお勧めします↓
http://morikoshi-law.com/yuigon.html

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2020年03月23日

結婚後の性別変更認めず 最高裁、特例法は「合憲」


以下は、共同通信(2020年03月16日)からの引用です。

「性別を変更する際、結婚していないことを要件の一つとした性同一性障害特例法の規定が、幸福追求権などを定めた憲法に反するかどうかが争われた裁判の決定で、最高裁第2小法廷(岡村和美(おかむら・かずみ)裁判長)は、違反しないとの初判断を示した。

「規定は『既婚者の性別変更を認めた場合、異性同士にだけ婚姻が認められている現在の婚姻秩序に混乱を生じさせかねない』といった配慮に基づくもので合理性がある」とした。

決定は11日付。

その上で、結婚後に女性への性別適合手術を受け、戸籍上の性別を男性から女性に変えるよう審判を申し立てた京都市の経営者の特別抗告を棄却した。

特例法は、性同一性障害の人が性別変更する場合の要件として、20歳以上で結婚しておらず、未成年の子がいないことなどを定めている。

一審京都家裁の決定などによると、この経営者は1995年に妻と結婚。

2012年に性同一性障害と診断された。

14年に性別適合手術を受けた後、女性名に改名するなど、現在は女性として暮らしているが、戸籍上は男性となっている。

昨年2月、京都家裁に審判を申し立てたが退けられ、二審大阪高裁も家裁の判断を支持していた。」





報道直後には、裁判所のホームページには掲載されておらず、単なる抗告棄却決定なので、掲載されないのかと思いましたが、掲載されていました↓
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=89311

本文で引用している3つの最高裁判決のうち、1つ目の最高裁昭和28年(オ)第389号同30年7月20日大法廷判決は↓
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=56166

3つ目の最高裁平成26年(オ)第1023号同27年12月16日大法廷判決は↓
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85546

2つ目の最高裁昭和37年(オ)第1472号同39年5月27日大法廷判決に至っては↓
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=53093

結論はともあれ、なぜ、当裁判所の判例の趣旨に徴して明らかなのかがわからないのですが、私の検索間違いではないですよね。

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