以下は、讀賣新聞オンライン(2026/01/16)からの引用です。
「乳幼児期の集団予防接種が原因で、B型肝炎の発症を繰り返す患者らが国に損害賠償を求めた訴訟の控訴審は15日、福岡高裁(河合芳光裁判長)で和解が成立した。
3度目の発症をした「再々発型」患者を初めて救済する。
国側と合意した枠組みは全国の原告に適用され、これまで給付金を満額受け取れなかった患者も救済されることになる。
2021年の最高裁判決は、20年で賠償請求権が消滅する除斥期間の起算点を再発時として「再発型」患者を救済する初判断を示し、これにとどまらない「全体的な解決」も補足意見として付言した。
判決に基づき、別訴訟の控訴審が継続していた福岡高裁で、全国の再発型、再々発型の原告を救済する枠組みを決める協議が続けられていた。
15日は2回目と3回目の発症も起算点とする「基本合意書」に国側と弁護団が合意した。
合意書に基づき、1審・福岡地裁で敗訴し、控訴していた60〜70歳代の原告7人(再発6人、再々発1人)について和解が成立した。
弁護団によると、高裁は「速やかに、広く被害救済が進むことを希望する」との考えを示した。
合意書には救済する患者の条件や、過去の医療記録がない患者も条件付きで認定する枠組みが盛り込まれた。
弁護団が訴訟を担当する全国約400人の原告のうち、約160人が再発型や再々発型に該当する可能性がある。
弁護団によると、提訴していない患者も一定数いるとみられる。
B型肝炎を巡っては、慢性患者の場合、裁判を起こして和解すれば最大1250万円の給付金が支払われる。
一方、20年の除斥期間が経過した場合は満額の4分の1以下と設定されている。
今回の合意は今後提訴する全国の原告にも適用され、すでに減額されて給付を受けた元原告も差額を受け取れるという。
再々発型の三重県の女性(70歳代)は「お金の問題ではなく、国の責任で長く苦しんだ人ほど救済されない不平等な制度が許せなかった。救済対象となり、安心している」と述べた。
九州弁護団の小宮和彦代表は「解決に向けた大きな一歩」と評価した一方で、肝機能値の異常が20年以上続く「継続型」などの救済が難しいことを挙げ、「国策の集団予防接種による感染。除斥期間の適用は権利の乱用だという闘いは続けていく」と述べた。
厚生労働省は「早期の救済が進むよう取り組んでいく」とコメントした。」
厚生労働省のホームページにも、早速、「基本合意書(その3)について」が掲載されています↓
基本合意書(その3)のPDFファイル↓の末尾を見ればわかるとおり、全国B型肝炎訴訟原告団 ・全国B型肝炎訴訟弁護団 と厚生労働大臣(国)との間の合意です。
B型肝炎訴訟に関するお問い合わせは、全国B型肝炎訴訟北海道弁護団↓の事務局までお願い致します。
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